実印の紛失

役所に本人の証明として登録している印鑑が実印ですが、意外に紛失してしまう人も多いとか。
特に実印は特別な印として、大事にしまっておいた場合、そのうちに、どこに保管したかわからなくなるケースもあります。

もし実印を紛失してしまった場合、速やかに、登録してある役所に紛失の手続きをしなくてはなりません。
方法としては、印鑑登録の廃止申請をすればいいのですが、その際には、印鑑登録証も必要です。

実印だけをなくした場合は、それだけでは、印鑑証明は発行されないので、あまり大きな事態にはならないことがほとんどですが、印鑑登録証も一緒に紛失してしまうと少し心配。
場合によっては重要な書類を偽装されてしまう危険もあるので、できるだけ早く、なくした実印の廃止申請をしましょう。

実印の紛失と破損

押印部分が欠けたりして破損した実印は、もう使用することはできません。
紛失した時と同じように、廃止の申請をし、新し印鑑で登録をし直す必要があります。

また、印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑登録証亡失届を出すことで、同時に実印も登録が抹消されます。
登録証を破損した場合は、印鑑登録証引替交付申請書と、壊れた印鑑登録証を提出することで、新しいものと交換してもらうことができます。

実印の紛失と盗難

家に泥棒が入り、実印などが盗まれた場合、もちろん役所での手続きも必要ですが、警察に被害届も出してください。
特に実印、印鑑登録証と、家の権利書が同時になくなった場合は、勝手に業者に転売されてしまう最悪のケースも考えられます。
その際は法務局にすぐ連絡し、事情を説明。
同時に司法書士にもコンタクトをとる必要があります。

また、実印や権利書などは管理が難しいので、貸金庫などに預けておくのも一つの手。
実印が紛失したのも、実は誰かに盗まれていて、気付かないうちに悪用されていた、なんてことのないように、くれぐれも気をつけましょう。


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