印鑑の中でも実印は、公正証書などを作成するときに使用する、いわば特別な印。
事前に市役所などで実印用の印鑑を登録しておく必要があります。
また、実印を使う際に、印鑑証明の提示を求められることもよくありますが、これは、その印が、本人のものであると証明するための書類です。
印鑑証明は、やはり役所などで申請し、発行する手続きが必要なので、提出するよう求められた時には、あらかじめ準備しておかなくてはなりません。
また、発行の際には、印鑑を登録した際に交付された、印鑑登録証がいるので、忘れずに持って行きましょう。
ちなみに本人がどうしても都合が悪く、印鑑証明を取りにいけないときは、代理人でも発行してもらえます。
ただし委任状と印鑑の登録証は必ずいるので、事前に本人から受け取っておきましょう。
普段使っている認印とは違い、実印は、登場する場面が限られています。
実印を使う時には印鑑証明もワンセットになっていることがほとんどなので、事前の準備が必要ですが、印鑑証明は3カ月間が有効と言われています。
あまり、古いものは使えないので気をつけましょう。
一番よくある、実印と印鑑証明が必要なケースに、自動車や不動産の購入があげられます。
自動車は本人の所有であることを運輸局に登録しなくてはならないので、実印での確認が必要ですし、不動産も、登記する際にやはり実印と、印鑑証明が欠かせません。
また、相続税の申告の際にも実印と印鑑証明がいります。
意外に、役所などでの申請には、認印で十分なことがほとんど。
いわゆる三文判でも大丈夫ですが、シャチハタネームのような、スタンプタイプのものは使えません。
またパスポートの申請でも、印鑑は認印で大丈夫です。